税金滞納が、車検に及ぼす影響|富士市

query_builder 2020/10/26
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日本の車検制度では、税金を納めないと更新出来ない仕組みになっております。

又、先日紹介した通り、交通違反反則金も未納では、更新出来ません。

軽自動車を除き、自動車税の納税証明書は不要となりました。

それは、オンラインで包括管理されているからです。

車検の書類申請の時に、滞納されている場合には却下されるのです。

これは、県税だからですね。

一方、軽自動車税の管轄は、市税。

これも包括管理されるには、そう遠い未来ではないと思われます。

ですから、納税証明書が必要となります。

良くある間違いが、領収書。

これでは対応出来ませんので、要注意です。

過去の滞納は、御法度。

通常、4月1日に登録されている使用者に課税されます。

案内が来てから、5月末迄に納付する流れが一般的となります。

期限までに納付されないと、督促状が届きます。

勿論、延滞金も加算されます。

督促状を無視すると、次に催告書が届きます。

これが最終通告になります。

そのまま未納であれば、資産差し押さえの予告通知書が届きます。

そして差し押さえが実行されます。

軽く考えていると、とんでもない事になります。

自動車は維持管理費が掛かるので、支払いが難しい場合には、保有する事をお勧めません。

転勤族の方は、車検証の住所変更を怠らないで下さい。

又、他県ナンバー等の遠隔地で登録されている方が納付されていない場合、納税証明書の発行に時間が掛かります。

車検の期限に間に合わない事も有りますので、要注意ですね。

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